犯罪は割に合わない

 最高裁判所のホームページに,最高裁及び下級裁判所の裁判例の速報が掲載されます.
 職業柄,毎朝,新たな裁判例が掲載されていなかチェックし,最高裁判決であれば基本的には全文,下級審判決であれば,関心の高い分野については基本的には全文を,そうでなければ概要が把握できる程度に読むようにしています.

 ただ,裁判所がどのような基準で裁判例を掲載するのか,そこにどのような意図があるのかがよくわからないというのが正直なところです.

 サイトをチェックするようにし始めた頃は,実務家ないし社会一般に対して,裁判実務における判断の大まかな方針などを示して誘導するために行っているものと思っていました.

 例えば,確か昨年だったと思いますが,酒気帯び運転で交通事故を起こし免職となった公務員が,その退職金の全額不支給とした処分を争った裁判がありましたが,最高裁は全額不支給とすることを容認しました.
 それまでは,私自身,公務員を含め,懲戒解雇・免職となった場合であっても,それを理由に退職金全額を不支給にすることはあまりないように考えていましたので,社会の価値観の変容が司法判断にも及んでいることを示すために,裁判例が掲載されたものと理解していました(もっとも,最高裁の判断ですので,当然のものとして掲載されたというのが事実だと思います).

 ただ,最近は,一概にそういうわけではないような印象を受けています.
 例えば,要旨,次のような刑事事件の判決が掲載されていました.

 この事件は,被告人(犯人)が警察官だったということが特徴的ではありますが,私の感覚からすると,それ以外に判断や量刑で特筆すべきことがあるようには思えません.

 ただ,改めて思ったことがあるとすれば,軽率な行為は慎むべきだということは当然のこととして,何よりも,

 「犯罪は割に合わない」

 ということを改めて思ったところです.

 これは,弁護修習の指導担当弁護士が言っていたことで,とても的を射ているため,私もよく使わせてもらっています.ただ,それと同時に,「はぁ」と胸の中でため息をついしまうのですが,この裁判例を読んだ時も,「執行猶予がついてよかったね」とは思いましたが,やはり,「割に合わない」と思い,「はぁ」とため息をついてしまいました.

【裁判例】
・主文
 懲役2年,執行猶予3年

・罪となるべき事実(窃盗,住居侵入)
 ① 女性用下着を窃取する目的でベランダ内に侵入し,同下着4点を窃取
 ② 同上
 ③ 正当な理由なくベランダに侵入

・量刑の理由
 財産的被害は合計約4500円と多額とまではいえないものの,特に2度にわたって自宅のベランダに侵入された被害者の住居の平穏を害した程度は大きい

 下着を盗まれた被害者らの嫌悪感,恐怖心等も軽視できない

 自身の性的要求を優先させた身勝手で軽率な経緯動機は強い非難に値する

 被告人が合計200万円を支払って被害者らとの間で示談が成立している

 被告人が本件各犯行を認めた上で被害者、家族らに謝罪の言葉を述べて反省の態度を示している

 被告人に前科前歴がない

 被告人の同居の父親が被告人の今後の支援監督を誓約している

 被告人が本件を受けて職を辞することになり,一定の社会的制裁を受けている