(離婚)「揉めてはいませんが」

【相談内容】
相談者:離婚の相談をしたいのですが,可能ですか?
弁護士:あまり力を入れている分野ではないので,一般的なことであれば可能です.
    また,特別な理由がなければ,代理の依頼をお受けしないと思います.
相談者:揉めてはいませんが,私に代わって交渉して欲しいんです.
    お互いに離婚はして良いいんです.
弁護士:何を交渉するのですか?
相談者:養育費です.

【回  答】
離婚の事件では.離婚それ自体について,双方が離婚する意向を有していても,親権やお金(養育費,慰謝料,財産分与)で合意ができていなければ,すぐに離婚できないと思った方が良いです.

ですから,上記の相談者のケースは,すでに「揉めている」事件といえます.
経験上,すぐに解決(離婚)に至るとは思われません.

ごく稀に,離婚だけ先行して行い,引き続き,養育費について調停で話し合いを行うようなケースもありますが,稀なケースです.

離婚しない限り,婚姻費用の分担をする必要があるため,費用を負担しなければならない当事者からすれば,離婚して身軽になってしまいたいとの動機を有することとなります.そうすると,養育費を多くもらいたい側の当事者にとっては,十分な養育費の合意を取り付けやすい状況にあるといえますので,容易に離婚しない方が良いとの考えに至りやすいことになります.

このように,離婚する際の条件を協議するためには,双方のメリット・デメリットを考えながら協議が進みますので,お金を含む条件の交渉を含む場合には,とてもとても「揉めていない」とはいえません.