労災保険と自賠責保険

【相談内容】
 通勤途中に交通事故に遭いました.
 相手の保険(自賠責・任意)と労災保険は,どちらを使えばよいでしょうか?

【回  答】
 結論としてはどちらに対して,請求しても構いませんが,どちらにも請求して,二重取りすることはできません.

 労災保険に先に請求し,保険給付がなされた場合,労災保険(国)が,あなたが相手の保険会社に請求できる権利を取得し,あなたに保険給付した範囲で,相手の保険会社に保険金の支払いを請求することとなっています(労災保険法12条の4). 

 反対に,保険会社に請求し,賠償を受けた場合,保険会社から労災に対して請求をすることはありません.理由は,あなたに対する賠償をすべき立場にあるのは加害者(及び加害者の契約した保険会社)だからです.

 そのため,どちらから先に請求をしても構わないということになります.

 もっとも,労災における休業(補償)給付等については,労働福祉事業として,特別支給金というものが上乗せされて支払われることとなっています.そのため,加害者の保険会社から賠償を受けた場合であっても,特別支給金は,これとは異なるものとして,労災保険から給付を受けることができます.

 なお,労災から年金給付を受けられるほどに重篤な後遺症が残る場合や,不幸にして事故でお亡くなりになり,年金(障害又は遺族)の給付を受けられる場合には,どちらにも請求しておくことをお勧めします.
 理由は,保険会社から全額の賠償を受けたとしても,一定の時期をすぎると,労災保険から年金が支給される運用となっているからです.実際にそのような状況に遭遇したときは,労働基準監督署の窓口に行き,どのような取り扱いとなるか説明を受けて,労災の申請もなさってください.