【相談内容】
とある病気に罹っていることが発覚し,仕事を休んで治療を受けることになりました.病気を理由に解雇されるのであれば,自ら退職しようかと思いますが,そのようなことはありますか?
【回 答】
特殊な事情がない限り,「病気」を理由に解雇されることは基本的には考え難いですが,その治療により出勤できないことを理由に解雇ないし退職となる場合はあり得ます.ただし,有給休暇があればそれを取得し,休職制度があればそれを利用することにより退職を免れうる場合があります.
雇用契約は,在宅勤務もありますが,いずれにしても就労することが従業員の義務とされていますので,その義務を果たせなければ,いわゆる債務不履行となり,解雇ないし退職扱いとされる理由となります.
例えば,能力不足を理由に解雇され,それが有効と認めら得る場合はなかなかありません.理由は,その能力不足が債務不履行と言える程度と認められるかどうかという判断はかなり難しいからです.言方を変えれば,会社がそのことを証明することが難しいということです.
それに対して,出勤できず就労できないということは,一義的に明瞭であると言えます.ですから,無断欠勤が続くような場合に,それを理由とした解雇は比較的有効と認められやすいと考えられます.
これと同じように,病気が理由であっても,出勤して就労することができないことは従業員としての義務を果たすことができていないものといえますので,このことは解雇ないし退職の理由となってしまいます.
もっとも,会社によっては,「休職」という制度を設けているところもあり,再び勤務できるまで休職として扱い,一定の期間は解雇ないし退職を猶予してくれる場合があります.
ご相談のケースでは,どのような病気で,今後どの程度の休業を要するかはわかりませんが,自ら退職を選ぶ前に,会社に説明をして,休職として退職を猶予してもらえるかどうか,問い合わせをした方が良いと思われます.