【相談内容】
従業員が仕事中に怪我をしたのですが,取引先の仕事をしている最中の事故だったので,取引先から労災にしないで欲しいとお願いされています。
従業員に対して,休業期間中の給料を支払うことを約束して,労災を使わないように対応してしまって良いでしょうか?
【ご回答】
とてもリスクが大きいです。
労災を使わないほうが良い場合というのはなかなか想定し難いですし,監督署への報告義務を免れるものではありません。
また,損害賠償も含めて,全ての補償ないし賠償を行うことは相当な負担となることが予想されますので,再考されるべきです。
1,労災保険及び賠償保険
労災保険を使うかどうかは従業員の自由ですが,会社が,労災から給付を受けられる治療(費)や休業補償を支払うのであれば,使わないという選択肢も取り得ます。
もっとも,労災で受けられる補償は,従業員の損害の一部でしかありません。
治療費や休業補償だけですまない場合(例えば,障害が残るような場合。)に備えて任意の賠償保険に加入しておくべきです。
その上で,労災から受けられる補償は,可能な範囲で受けておくべきです。
2,労働者死傷病報告
仮に,労災保険に補償を請求しないという選択肢はあるとしても,従業員が労災により休業した場合,「労働者災害死傷病報告」という労働安全衛生法に規定されている労働基準監督署長への報告をしなければなりません。
これについては,事業主が提出しなければ,「労災隠し」として罰せられる可能性がありますので,労働者災害死傷病報告の提出は必ず行ってください。
過去の経験からすれば,会社が休業補償を支払うと約束して,従業員に労災を使わないようにしてもらった場合であっても,従業員は,「十分な補償を受けられないのではないか?」という不安から,ほどんどの場合,労働基準監督署に相談に行きます。
そして,労働者死傷病報告を提出していれば良いのですが,それをしていなければ,「労災隠し」が発覚することとなります。
そうなると,事業場が捜索差押の対象となり,最終的には,刑事罰を課せられることとなります。
3,まとめ
労災が起きたときは,労災保険を使った方が良いでしょう(もちろん,労災かどうかの争いがある場合は別です。)。
さらに,労災事故による損害賠償は,労災だけでは不十分ですので,任意の賠償保険をかけておくべきです。
加えて,労働者災害死傷病報告は,速やかに提出しましょう。