【お問い合わせ】
私には娘が二人いますが,どちらも結婚して,私の姓を名乗っていません。
そこで,私の姓を残すために,長女の配偶者と養子縁組をしたいのですが,何か問題はありますか。
【ご回答】
養子縁組をすることで,確かに,娘さんの配偶者にあなたの姓を名乗ってもらうことは可能ではあります。
しかし,そうするかどうかは,よくお考えになった方が良いと思います。
理由は,娘さんとその配偶者さんとが,将来的に離婚するようなことがあると大変だからです。
以前,とある方から,養親(養子縁組をして自分の親になった者)が亡くなったので,遺産を相続したいという相談を受けたことがあります。
この方は,配偶者さんの親と養子縁組をしたのちに,離婚はしたけれども,養子縁組については,離縁することなくそのままにしていたとのことでした。離婚後,配偶者さんとも養親とも付き合いはなくなったそうですが,最終的には,元配偶者と遺産を争う関係になっています。
あなた様の場合,この養親と同じ状況に置かれることがないとは限りません。
その辺も踏まえて,養子縁組をするかどうか,するとしてどのタイミングで行うかは,よくご検討された方が良いと思います。
今更ではありますが,娘さんが結婚する際に,娘さんと配偶者さんに,あなた(娘さん)の姓を名乗ってもらうことが,このような問題を回避する方法だったと思われます。