私の姓を残すために,娘の夫と養子縁組したいのですが

【お問い合わせ】

私には娘が二人いますが,どちらも結婚して,私の姓を名乗っていません。

そこで,私の姓を残すために,長女の配偶者と養子縁組をしたいのですが,何か問題はありますか。

【ご回答】

養子縁組をすることで,確かに,娘さんの配偶者にあなたの姓を名乗ってもらうことは可能ではあります。

しかし,そうするかどうかは,よくお考えになった方が良いと思います。

理由は,娘さんとその配偶者さんとが,将来的に離婚するようなことがあると大変だからです。

以前,とある方から,養親(養子縁組をして自分の親になった者)が亡くなったので,遺産を相続したいという相談を受けたことがあります。

この方は,配偶者さんの親と養子縁組をしたのちに,離婚はしたけれども,養子縁組については,離縁することなくそのままにしていたとのことでした。離婚後,配偶者さんとも養親とも付き合いはなくなったそうですが,最終的には,元配偶者と遺産を争う関係になっています。

あなた様の場合,この養親と同じ状況に置かれることがないとは限りません。

その辺も踏まえて,養子縁組をするかどうか,するとしてどのタイミングで行うかは,よくご検討された方が良いと思います。

今更ではありますが,娘さんが結婚する際に,娘さんと配偶者さんに,あなた(娘さん)の姓を名乗ってもらうことが,このような問題を回避する方法だったと思われます。

仕事を辞めさせてくれませんか?

【問い合わせ内容】

1年契約でアルバイトを始めましたが,学業(大学)が忙しく,アルバイトを続けて行けそうにありません。辞めることはできますか?最初に勤務してからまだ1か月ですので,その分の給料は貰わなくても構わないと思っています。

【ご回答】

結論から言えば,辞めることはできます。

ただ,1年間という約束で契約ですので,途中で辞めるためにはそれなりの理由が必要にはなってきます。

しかし,雇用関係は,首に縄をつけて強制的に仕事をさせることまではできませんので,そのような意味では,あなたが出勤せずに,退職願を出すことで,結論として辞めることはできます。あとは,雇い主から,契約期間を待たずに辞めたことで損害が生じたという理由で,損害賠償を求められるかもしれません(あまり考え難いとは思いますが。)。

ちなみに,余計なことですが,あなたのいう「学業が忙しく」というのは,仕事を辞めたい本当の理由ではないように思います。アルバイトを開始されてまだ1月程度ということからすれば,本当は,仕事がキツいとか,職場が厳しいということが理由のように推測されます。

職場で,法律に違反して長時間労働が行われているような場合や酷いハラスメントが行われるのであれば別ですが,学業との両立を目指しながら,最初の約束した期間アルバイトを続けて,社会に出ていくための経験を積まれた方が,今後の財産になると思います。

とある社労士の先生のご活躍

先日,とある社労士の先生が,その顧問事業場の担当者を連れて,私の事務所にやってきました.相談内容は,退職した労働者から残業代(約260万円)の支払いを求められているとのことでした(もちろん,金額に争いはあります.)が,本日,その先生から

「金額も減らすことができ,納得のいく内容で和解できました」

と連絡がありました.

この件では,当事務所に来所された際には,私が事実関係を検討し,事件の見通しを説明した上で,依頼を受けた場合の費用等の説明もしました.その時点では,その先生もその事業場の担当者も,私に依頼をする意向でした.しかし,その先生が

「この件で,労働基準監督署からも呼び出しを受けていて,監督官からは『120万円は支払いが必要でしょうね』と言われているので,それだけで部長(注:事業場の担当者)はとてもストレスが溜まっています.」

と言ったので,私はその先生と事業場の担当者に対し

「あ〜,そんな状況なんですね.それなら先生がご対応されたらいいですよ.弁護士でなくとも大丈夫ですよ.私に依頼すると,この金額だと,ちょっと割高になるかもしれませんから」と言い,その社労士の先生に今後の対応方法をアドバイスし,相談料だけ支払ってもらい帰ってもらいました.そうしたところ,冒頭の吉報が届いたというものです.

長い間,社労士の先生方に対し,紛争解決の研修を行なっておりますが,残念ながら,受講された先生方から,目に見える成果をお聞きする機会があまりありません.そのような中で,私のアドバイスにより,社労士の先生の対応が良い結果につながったことと,今回の経験が,その先生の大きな自信となるであろうことを,とても嬉しく思ったところでした.