息子の借金で困っています

【相談内容】
息子が借金を残して行方不明になったということで,代わりに支払ってほしいと,催告書が届きます。
どうしたら良いですか?

【ご回答】
1,息子さんがご存命の場合

放っておけば良いです。
理由は,ご相談者さんには,それを返す「義務」がないからです。
また,催告書に何か返事を出さなければならないのではないかとご心配になるかもしれませんが,ご返事を出さなければならないという法律上の「義務」もありません。

もっとも,催告書が届くのを止めたいのであれば,支払いをする意思がないことを文書で伝えた方が良い場合もあるかもしれませんが,ケースバイケースだと思われます。

なお,どうしてもお支払いになりたい場合にまで,それを止めるという趣旨ではありませんので,その点はご自由にされてください。

2,息子さんが亡くなっていた場合

息子さんに子供がいない場合,ご相談者さんがその借金を相続する可能性があります。
相続しないためには,家庭裁判所に相続の放棄をしなければなりませんので,その場合には,お急ぎになってください。

なお,借金を上回る遺産があるのであれば,それらを相続して,その中からお支払いになるということも可能な場合もあります。

3,保証人となっていた場合

保証人としてお支払いにならなければならない可能性が高いです。
また,保証人になったつもりがないのに保証人となっていたような場合には,保証人として裁判が起こされる可能性も高くなりますので,お早めにご相談されることをお勧めいたします。